ハウスクリーニング費用の負担について詳しく説明します!
賃貸物件を退去した時にはハウスクリーニング費用を請求されることが多いと思います。
このハウスクリーニング費用は本当に借主負担となるのでしょうか?
今回の記事ではハウスクリーニング費用について詳しく説明していきたいと思います。
退去時のトラブルにならないためにもしっかりと内容をおさえておきましょう。
ハウスクリーニング費用は退去時必ず必要となる費用です。
ハウスクリーニングとはその名の通り、お部屋のお掃除です。
専門業者により、特殊な洗剤や機材を使用して普通の掃除では落としきれない汚れなどを
落としていきます。
ハウスクリーニング費用は
・キッチン、浴室などの水回りの清掃
・室内の清掃(ワックス掛け含む)
・バルコニーの清掃
・エアコンのクリーニング
などが含まれています。
ハウスクリーニングは次の入居者のためにお部屋をきれいにします。
そんなにきれいにするのならハウスクリーニング費用は貸主の負担では?と思う借主も
いるかもしれません。
賃貸借契約の特約条項によって費用負担が変わってきます。
ハウスクリーニング費用が借主負担になるのか。納得いかない借主もいるかと
思います。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」
(以下、ガイドライン)では
専門業者によるハウスクリーニングについては
「賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、拭き掃除、水回り、換気扇、
レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のための
ものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。」
となっています。
しかし、基本的にはハウスクリーニング費用は貸主負担が妥当とされていながら、
なぜ実際は借主が負担とされているのか。
答えは賃貸借契約で
ハウスクリーニング費用が借主負担となる特約条項の
定めがあるからです。
逆にいうと賃貸借契約でハウスクリーニング費用の特約条項がなければ
ハウスクリーニング費用を負担しなくても良いということになります。
特約としてハウスクリーニング費用が借主負担と記載がある場合には
借主負担となります。
賃貸借契約の際には特約にハウスクリーニング費用の負担は貸主、借主どちらの負担に
なるのか必ず確認してください。
お部屋は普段から掃除をしてくださいね。
ハウスクリーニング費用は基本的に1Kで一式40,000円というように
決められていることが多いです。
また、どうせハウスクリーニング業者に清掃してもらうから汚くしても
大丈夫ということではありません。
借主は善良なる管理者の注意をもって管理する。善管注意義務という言葉があります。
善管注意義務違反に該当する場合は借主の費用負担となります。
例えば、
・ガスコンロ置場、換気扇等の油汚れ、すす
・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
などがあります。
これらは使用期間中に、清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、
善管注意義務違反と判断されるとガイドラインでは定められています。
あまりにも汚れている場合にはハウスクリーニング費用一式の料金以外に
「油汚れ特別料金」などの名目で別途料金を請求されることもあります
決して賃料を払っているんだから汚くしても良いということではありませんので、
勘違いしないでくださいね。
普段からのお掃除を心掛けましょう。
ハウスクリーニング費用の徴収は2パターンあります。
一つ目はハウスクリーニング費用は契約時に敷金を預け入れている場合は退去時に
敷金からハウスクリーニング費用が差し引かれます。
例えば
敷金 50,000円を預け入れている場合で、ハウスクリーニング費用一式40,000円
の場合、退去時に敷金 50,000円からハウスクリーニング費用 40,000円が
差し引かれ残り10,000円は借主に返却もしくは別の原状回復費用となります。
二つ目は敷金・礼金がない物件では契約時にハウスクリーニング費用として
前払いをします。
退去時に原状回復費用が発生した場合に敷金の預け入れがないと別途借主から
費用を徴収しなければなりません。
中には原状回復費用の支払いを拒む借主もいますので、
最初にハウスクリーニング費用だけは最低限徴収しておこうということです。
最後までお読み頂きありがとうございます。
最近知り合いからハウスクリーニング費用も含めて原状回復についての相談が
ちょくちょくあります。
「高額の費用を請求されたんだけど、どうすれば良い?」という相談ですが、
なんでもかんでも費用を請求して良いということではありません。
ガイドラインは原状回復をめぐるトラブルを未然に防止し、
またトラブル発生時にも円滑に解決するためのものです。
ガイドラインの内容を理解して安心・安全な取引をしていきましょう!
【不動産管理でお悩みのオーナー様へ】
不動産管理に関してお悩みのことがございましたら株式会社 ホーセイ土地に
ご相談くださいませ。
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