賃貸物件の設備と残置物の違いと費用負担に ついて詳しく解説します!
1月に入り、賃貸物件を探し始める方も多い時期かと思います。
まだまだコロナウイルスも流行していますので、コロナ対策をしながらお部屋探しを
してくださいね。
さて、お部屋を内見した際にガスコンロやエアコンが設置されているお部屋も多いかと
思います。
入居者はもともと設置されているものだから壊れた時は貸主負担で修理交換
をしてくれると思っているかもしれませんが、全てがそうではありません。
入居者の負担で修理交換することもあるのです!
設備と残置物とは?
まずは設備と残置物についてふれておきましょう。
設備・・・・賃貸物件の付帯設備のことで、貸主様が設置した設備のことです。
(例 エアコン、給湯器、室内照明、ガスコンロ、食洗器等)
残置物・・・前入居者が残していった設備のことです。
(例 エアコン、室内照明、ガスコンロ等)
簡単に説明すると、貸主が設置したのか前入居者が設置してそのまま置いていったのかの
違いです。
上記の例でもわかるようにエアコンやガスコンロは設備と残置物の両方に
当てはまる可能性がありますので、注意してくださいね。
お部屋の内見中は設備だと思うかもしれません。
お部屋を内見していてエアコンやガスコンロ、照明が設置されていると、設備だと
思ってしまうかもしれません。
しかし、実際は残置物ということがよくあります。
内見した際には設備もしくは残置物なのか確認するようにしましょう。
一緒に内見してくれる仲介会社の担当者が管理会社に確認をしてくれます。
残置物の可能性があるものを一覧でまとめておきます。
①エアコン
②ガスコンロ
③湯沸し器
④室内照明
⑤冷蔵庫や洗濯機などの家電
①~⑤までは残置物の可能性がありますので、確認しておきましょう。
残置物の修理交換の費用負担は入居者の負担になってしまうことが多いです。
さて、残置物についてなぜ確認が必要なのでしょうか。
入居後に残置物が壊れてしまった時は貸主負担で修理交換を
してくれないことが多いです。
そうなった場合は入居者が修理交換しなければなりません。
エアコン1台でも7万~8万円、ガスコンロ2口のものだと2万円前後してしまい、
また、入居後何ヶ月かで壊れてしまうこともあります。
残置物は前入居者が置いていったものであり、その後の残置物の所有権は貸主になります。
所有権が貸主なら貸主が修理交換するのでは?と思いますよね。
その通りだと思います。
しかし、残置物の取り扱いについては賃貸借契約書の特約に明記してあります。
例えば、「残置物の故障・不具合が生じた場合の修理交換費用は借主の負担とする。」
などと明記してある場合は入居者負担となってしまいます。
また、設備として貸主負担で設置してあるものは壊れてしまった場合、貸主の費用負担で
修理交換をしてくれますのであわせて覚えておきましょう!
残置物のトラブルを未然に防ぎましょう!
残置物のトラブルにならないように契約前に貸主もしくは管理会社に残置物の取り扱いに
ついて確認をしておきましょう。
まずは設備なのか。残置物になるのか。事前に確認しておきましょう。
残置物になる場合は壊れた時の修理交換の費用負担は貸主もしくは入居者負担になるのか
も一緒に確認しておくと良いです。
また、ガスコンロや家具・家電が残置物で残っていて、いらない場合は貸主もしくは
管理会社に交渉してみるのも一つの手です。
いらなければ入居日までに処分してくれる場合もあります。
あとは賃貸借契約書にしっかりと残置物の取り扱いについて明記されているのか
の確認です。
設置されているものの取り扱いが設備or残置物どちらなのか。
残置物の特約条項をしっかりと確認しましょう。
ここまでしっかりと確認しておくと未然にトラブルを防ぐことができると思いますので、
是非参考にしてみてくださいね。
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