賃貸経営で開業届を提出する必要性とメリットについて不動産専門のFPが解説します!
皆様。こんにちは。株式会社ホーセイ土地です。
これから賃貸経営を行っていきたいと考えている方やサラリーマン大家さんなどで区分所有マンションの1室のみを賃貸に出している方などの中には税務署に提出する「開業届」を提出しなければいけないのか悩んでいる方もいるかと思います。
今回のブログでは賃貸経営を事業として始める際には開業届を提出する必要があるのか開業届を提出するメリットなどについても解説していきたいと思います。
賃貸経営で開業届は必要?
まず開業届について解説していきます。
開業届とは個人が不動産所得・事業所得・山林所得の対象者がその事業を新たに始めたりまたは廃業した際に、その旨を所轄の税務署に届け出る際に提出が義務付けられている書類のことです。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届は「開業日から1か月以内に提出する」と決められていますが、開業届を提出しなくても特に罰則などはありません。
開業した年の事業収支を全て税務署に確定申告をすることで開業届の代わりになります。
開業届を提出する際には以下のものを準備しましょう。
●開業届
●マイナンバーカード
●本人確認書類(マイナンバーカードがない場合)
開業届は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁」
開業届などの提出書類は税務署の窓口や郵送、オンライン(e-Tax)で提出することが
できます。
ここまで開業届について解説してきました。
不動産収入を得ている場合には不動産所得に該当するため開業届の提出は必要になりますが不動産収入を得ている貸主様でも開業届を出さずに(開業届を提出することを知らないで)賃貸経営を行っている方もいらっしゃいます。
結局開業した年の事業収支を全て税務署に確定申告をすることで開業届の代わりにはなりますが、開業届の提出と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」をすると青色申告特別控除など様々なメリットを利用することができますので青色申告を利用したい場合には開業届とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
青色申告にはメリットがいっぱい!
個人が事業所得・不動産所得・山林所得を業務として行う場合、開業届の提出後に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで青色申告を利用することができます。
青色申告をすることで様々なメリットがありますがその中でも節税として
青色申告特別控除というものがあります。
青色申告を利用して事業的規模の場合には最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
事業的規模規模とは社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で行われているか
どうかにより実質的に判断されます。ただし、形式基準として次の基準にあてはまれば事業的規模と認められます。
●アパートについては独立室数が10室以上
●独立家屋(貸家など)については5棟以上
●土地の貸付け(駐車場など)については50件以上
また、サラリーマン大家などで賃貸物件がまだ1室だけという貸主様でも青色申告特別控除で10万円の控除を利用することができます。
その他のメリットは以下のようなものがあります。
①青色事業専従者の給与を全額必要経費に算入できる。
②滞納家賃を必要経費として算入できる。
③少額減価償却資産を必要経費に算入することができる。
④赤字の場合は損失の繰り越しや繰戻しができる。
上記のメリットについては以下のブログで詳しく解説していますので
下記のブログをご覧ください。
「不動産所得がある場合は確定申告は必要?不動産専門のFPが詳しく解説します!」
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