不動産を貸している時にかかる税金①所得税について解説します!
個人が不動産を賃貸していると、不動産所得として、所得税(国税)、住民税(地方税)
がかかります。
また、一定規模以上の不動産を賃貸し、所得が一定額以上になると
事業税がかかってきます。
今回は不動産所得に対する所得税について解説していきたいと思います!
不動産を貸している時にかかる所得税は不動産所得に分類されます。
まず所得税とはどのようなものなのか説明します。
所得税とは、個人が1年間(1月1日~12月31日までの1年間)に得た収入から、
これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額を所得といい、
この所得に対してかかる税金を所得税といいます。
所得税は、所得を原則10種類に分けて計算します。
(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得
譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に分類)
この中で不動産を貸している所得は不動産所得に分類されます。
不動産所得に該当するものとしないもの
不動産を貸している時の収入が全て不動産所得に該当するのでしょうか。
答えは該当するものとしないものがあります。
具体的には次のようになります。
【不動産所得に該当するもの】
・マンションやアパートなどの賃貸収入(食事を供さない場合)
・月極駐車場(駐車場の貸付けで保管責任を負わないもの)
【不動産所得に該当しないもの】
・下宿など、食事を供する場合→事業所得または雑所得に該当
・時間貸駐車場(駐車場の貸付けで保管責任を負うもの)
→事業所得または雑所得に該当
・従業員宿舎の家賃収入→事業所得に該当
上記のように不動産所得に該当するものとしないものに分類されます。
不動産所得の計算式は?
不動産所得の計算式は次のようになります。
不動産所得=総収入金額-必要経費
総収入金額には次のようなものがあります。
・家賃収入、地代収入
・礼金
・更新料
・一定の場合の権利金
・返還不要の敷金や保証金
・名義書替料
など
必要経費には次のようなものがあります。
・固定資産税、都市計画税、不動産取得税
・修繕費
・保険料
・減価償却費
・青色事業専従者に対する給与
・土地の取得に要した借入金の支払い利子(業務開始後)
・賃貸開始後の賃貸不動産に係る借入金の利子
など
総収入金額と必要経費は上記のようなものがありますので覚えておきましょう。
また、青色申告をしている人には、青色申告特別控除があり、
計算式は次のようになります。
不動産所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除)
青色申告とは、複式簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、
その記録をもとに所得税を計算して申告することをいいます。
(青色申告以外の申告を白色申告といいます。)
青色申告特別控除は青色申告によって、所得金額から55万円
(電子申告等要件を満たした場合は65万円)または10万円を
控除することができます。
青色申告特別控除が利用できると所得金額が減りますので、税金が減ります。
55万円(65万円)控除と10万円控除の2つがありますが、
この2つの違いを解説しますね。
まず、55万円(65万円)控除は事業的規模の不動産所得(貸家なら5棟以上
アパート棟なら10室以上)または事業所得がある人が、正規の簿記の原則に
基づいて作成された貸借対照表と損益計算書を添付し、
法廷申告期限内に申告書を提出した場合に利用できます。
法的申告期限は毎年3月15日となっています。
次に10万円控除はについてです。
10万円控除は上記以外の場合になります。
(事業的規模でない場合や法廷申告期限を過ぎた場合などです。)
本日も最後までお読み頂き誠にありがとうございます!
今回は所得税について記事にしました。
これからアパート経営などを考えている方々や相続や贈与で賃貸不動産を取得する方々は
是非参考にしてください。
【賃貸物件の管理募集でお悩みのオーナー様へ】
賃貸物件の管理募集に関してお悩みのことがございましたら株式会社 ホーセイ土地に
ご相談くださいませ。
TEL:042-321-3363
Eメール:info@hohseitochi.jp
関連した記事を読む
- 2024/10/19
- 2024/10/19
- 2024/08/09
- 2024/04/26