住宅購入前に知っておきたい住宅ローン控除の基礎知識
皆様。こんにちは。株式会社ホーセイ土地です。
5月19日のブログでは住宅ローンについて解説しました。
今回のブログでは住宅を購入した時に適用される住宅ローン控除について解説していきたいと思います。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは住宅の新築や購入(既存住宅を含む。)・増改築をなどをして
一定の要件を満たす場合に受けられる税額控除で、年末時の住宅ローン残高に応じて
所得税が控除される制度です。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
わかりやすく一言でいうと住宅ローン年末時点の残高に応じて、支払った「所得税」が
戻ってくるお得な制度です。
具体的には金融機関などからの借り入れで返済期間が10年以上の住宅ローンがある場合に一定条件を満たすと、入居した年から最長で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%分を所得税から控除できます。
また、2022年1月以降居住開始の場合で、その年の所得税額から住宅ローン控除の控除不足額があった場合には、翌年度分の個人住民税額から残余の額相当額が減額されます。
(※所得税の課税総所得金額の5%相当額で97,500円が限度です。)
新築住宅と既存住宅では最大の控除額が異なります。
住宅ローン控除は新築住宅と既存住宅では住宅の性能や適用年によって最大控除額が
異なります。
下記の表にまとめました。
【住宅の新築、新築住宅等の取得の場合】
住宅の区分 | 居住開始年 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 |
認定住宅※1 | 2024年1月~ 2025年12月 | 4,500万円 | 13年 | 0.7% |
ZEH水準省エネ住宅 | 2024年1月~ 2025年12月 | 3,500万円 | 13年 | 0.7% |
省エネ基準適合住宅 | 2024年1月~ 2025年12月 | 3,000万円 | 13年 | 0.7% |
上記以外の一般住宅※2 | 2024年1月~ 2025年12月 | 2,000万円 | 13年 | 0.7% |
※1 認定住宅とは認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
※2 2023年以前に建築確認を受けた新築住宅に限る。
2024年1月以降に建築確認を受けた場合においても、登記簿上の建築日付が
2024年6月30日以前であれば適用対象。
【既存住宅の取得、増改築等の場合】
住宅の区分 | 居住開始年 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 |
認定・ZEH省エネ・省エネ | 2022年1月~2025年12月 | 3,000万円 | 10年 | 0.7% |
一般住宅 | 2022年1月~2025年12月 | 2,000万円 | 10年 | 0.7% |
増改築等 | 2022年1月~2025年12月 | 2,000万円 | 10年 | 0.7% |
住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除を利用する場合には一定の要件があります。
わかりやすく【住宅と土地の要件】【借入金等の要件】【所得及びその他の要件】の
3つに分けて解説していきます。
【住宅と土地の要件】
①住宅(非居住用部分を含む)の床面積はが原則50㎡以上であり、専ら2分の1以上が居住用であること。
※区分所有建物の場合の床面積は専有部分の登記面積となります。
②2024年1月以降に居住開始する新築住宅等の場合には、下記を除き省エネ基準に適合
した住宅であることが控除の要件とされる。
・2023年以前に建築確認を受けた新築住宅および2024年6月までに竣工する住宅
③既存住宅取得の場合、新耐震基準に適合する家屋であること。
または、登記記録上の建築日付が1982年1月1日以降の家屋であること。
④敷地を先行所得した場合、土地取得後2年以内に住宅が完成し、その住宅についても
土地取得のための借入金について抵当権が設定されていれば、
土地購入の借入金残高も含めて居住開始の年から控除対象となる。
⑤増改築の場合は、その工事費用が100万円を超えること。
【借入金等の要件】
①借入金は金融機関等からの借り入れで返済期間が10年以上のものであること。
※親族や知人からの借入れは対象外
※社内融資(役員を除く)による借り入れは利率が0.2%以上のものであること。
②自宅の建物および建物と土地を同時に所得するための借入れ、あるいは自宅建物を
増改築するための借入であること。
【所得およびその他の条件】
①控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
②居住の用に供した年の前々年から居住開始年の翌年以降3年目に該当する年の
年末までに居住用財産についての「3,000万円控除」や「買換え特例」等を
受けていないこと。
③居住取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。
④居住開始前の増改築の場合は、増改築して6ヶ月以内に居住を開始すること。
転勤になった場合住宅ローン控除は適用されるの?
勤務先の都合で住宅ローン控除の適用期間中に転勤になってしまうこともあると思います。
転勤になってしまった場合には単身赴任の場合は引き続き住宅ローン控除の適用を受ける
ことができます。
※家族は引き続き居住する場合となります。
また、家族帯同で転勤している間は住宅ローン控除の適用を受けることはできませんので
ご注意ください。
当初の控除期間終了前に、住宅に再度居住した場合には、再度居住した年から残存期間について住宅ローン控除が再適用されます。
住宅ローン控除の手続き方法は?
住宅ローン控除の適用を受けるためには、1年目のみ確定申告が必要になります。
住宅ローン控除の1年目は、入居した年の翌年の2月16日~3月15日に手続きをします。
確定申告は
・税務署での手続き
・インターネット(e-tax)で
申告することができます。
2年目以降については会社員の場合は年末調整の際に、住宅ローン控除の手続きが可能ですので金融機関から送られてくる残高証明書や、年末調整の時期に税務署から送られてくる書類などの必要書類を勤務先へ提出しましょう。
また、個人事業主などの人は1年目と同じように確定申告が必要ですので住宅ローン控除の適用を受けるために必要な書類を申告書に添付し、税務署へ提出しましょう。
確定申告で必要なもの
確定申告で住宅ローン控除の適用を受けるために必要なものは下記のとおりです。
書類名 | 取得場所 | |
確定申告書 | 税務署・国税庁HP | |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署・国税庁HP | |
住宅ローンの年末残高等証明書 | 金融機関 | |
源泉徴収票 | 勤務先 | |
建物・土地の登記事項証明書 | 法務局 | |
本人確認書類のコピー | ||
建築請負契約書または売買契約書のコピー | 不動産会社・工務店 | |
住宅性能を示す書類 | 不動産会社・工務店 | |
必要書類などは事前に取得先などを確認しておきましょう。
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