相続税ってどんな税金?わかりやすく解説します。
皆様。こんにちは。株式会社ホーセイ土地です。
税金には様々なものがありますが今回のブログでは相続税について取り上げていきたいと思います。
相続税は一回のブログで全てを説明するのはなかなか難しいですので何回かに分けて
ブログにしていきたいと思います。
今回のブログでは相続税はどのようなものか、対象となるもの・ならないものについて解説していきたいと思います。
相続税とは?誰に相続される?
ご両親などの家族の方が亡くなられた時、その方の遺した財産は相続人になる人が受け継ぐことになるますが、遺した財産の評価額に応じて課せらる税金のことを相続税といいます。
相続税の支払い義務があるのは相続人になります。
※ここで用語の解説をしたいと思います。相続関連の手続きなどでもよく使われる
「被相続人」と「相続人」という用語があります。
「被相続人」とは亡くなって財産を残す人のこと。
「相続人」とはその遺産を受け継ぐ人のことです。
似ている言葉でわかりにくいですが区別できるようにしておきましょう。
相続税では財産の分け方でトラブルがおこらないように相続人になれる人、相続人の順位などが民法で定められています。(法定相続人といいます。)
相続人になれるのは原則、身内に限られていますが、身内といってもおじやおばなど範囲が広がっていき全ての身内に相続されるわけではなく制限があります。
まず配偶者はどんな場合でも相続人になります。
以下の①~③の順に相続人になります。
① | 第一順位 | 子・孫 | 直系卑属 |
② | 第二順位 | 父母・祖父母 | 直系尊属 |
③ | 第三順位 | 兄弟姉妹 |
上記のように①~③の順位で相続しますが注意が必要なのは①~③のうち順位の高い相続人がいた場合には順位の低い人は遺産は全くもらえません。
たとえば、被相続人に子供がいた場合には父母や兄弟姉妹には相続できません。
相続人より先に相続する人が亡くなっていた場合にはその子供が代わりに相続をすることができます。(これを代襲相続といいます。)
たとえば第一順位の子がが被相続人より先に亡くなっていた場合には孫が相続をします。
第一順位の直系卑属の場合は制限なく孫・ひ孫と相続されますが兄弟姉妹に相続する場合に兄弟姉妹が亡くなっていた場合にはおいやめいまでで打ち切りになります。
おいやめいの子までは相続されません。
相続税の対象となるもの・ならないもの
それでは被相続人が遺した財産でどのようなものが相続税の対象となるのでしょうか。
基本的にお金に換算できるものはすべて相続税が課税されますが例外もあります。
以下に一覧にまとめました。
【相続税の対象となるもの】
●現金、預貯金
●土地(土地の上の存する権利も含む。)
・田、畑(自作地のほか貸付地も含む。)
・宅地(居住用宅地、事業用地ほか、貸付地、貸家建付地、借家も含む。)
・山林、原野など
●家屋
・自用家屋、貸家、店舗など
・構築物(駐車場、広告塔など)
●有価証券
・株式、公債、社債など
●事業用財産
・商品、製品、機械設備、器具、自動車など
●家庭用財産
・家具、書画、骨とう品、貴金属など
●その他の財産
・立木、著作権、ゴルフ会員権など
●相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産
●相続開始前7年以内の贈与により取得した財産
次のような財産は相続税がかかりません。
【相続税の対象とならないもの】
●墓地、墓石、仏壇、仏具など
●相続人が受け取った保険金のうち一定の額※1
●相続人が受け取った死亡退職金のうち一定の額※2
●事故などの損害賠償金
●国や自治体に寄付した場合の財産
●弔慰金など※3
※1※2
生命保険金や死亡退職金は相続財産とみなされますが一定の金額までは非課税と
なります。
計算式は以下の通りです。
【500万円×法定相続人数】
※弔慰金は以下の金額まで非課税となります。
・業務上の死亡の場合 普通給与の3年分
・業務上の死亡でない場合 普通給与の半年分
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回のブログでは相続税とはどのようなものか、対象となるもの・ならないものを
書いていきました。
次回も相続税に関するブログをアップ予定ですので是非ご覧頂ければと思います。
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