相続手続きの進め方と申告期限について解説します!
皆様。こんにちは。株式会社ホーセイ土地です。
さて、5月23日のブログでは相続税について解説しましたが今回のブログでも
相続税についてより詳しく解説をしたいと思います。
今回は相続が開始した時の進め方や申告について解説をしていきます。
↓↓5月23日のブログはこちらをご覧ください。↓↓
「相続税ってどんな税金?わかりやすく解説します。」
相続手続きの進め方を確認しましょう。
まず初めに相続手続きの進め方についてあらかじめ把握しておきましょう。
相続の開始は被相続人の死亡日からとなります。
民法では被相続人が死亡したタイミングと同時に相続が発生するということが決められています。
相続の開始からは様々な手続きがあり、期限もありますので注意が必要です。
●相続の開始(相続開始)
↓ ・関係者への連絡、葬儀の準備
●通夜・葬儀
↓
●死亡届の提出
↓ ・死亡届は7日以内に死亡診断書を添付して市区町村に提出します。
↓ この届出がないと火葬・埋葬の許可がおりません。
●初七日法要(形見分けなどが行わられます。)
↓
●香典返し(三十五日忌法要の頃に行わられます。)
↓
●四十九日忌法要(この頃までに納骨が行われます。)
↓
●遺言の調査・確認
↓ ・自己保管の遺言書の場合は家庭裁判所で検認を受けた後に開封します。
●相続人の確定
↓ ・相続開始後3ヶ月内となります。
・相続の放棄または限定承認は自分が相続人になったことを知った時から
3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。
●所得税の申告と納付
↓ ・被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します。(準確定申告)
被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。
●遺産分割の協議
↓ ・遺産や債務の調査・・チェックシートに基づき現物をチェックします。
・遺産の評価・鑑定・・分からない場合は専門家の相談しましょう。
・遺産分割協議書の作成・・相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
・遺産の名義変更の手続き・・不動産の相続登記や預貯金、有価証券の
名義書き換えを行います。
・相続税の申告書の作成・・納税資金の準備と延納または物納にするかの検討を
行います。
●相続税の申告と納付
・被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
・被相続人の死亡時の住所地の税務署に申告、納税をします。
※延納・物納の申請も同時に行います。
以上が相続が開始してからの進め方になります。
相続税の申告・納付期限は10ヶ月以内!
相続が開始してからの進め方について説明しましたが最終的な相続税の申告・納付の
期限は相続開始の日(=被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目の日となります。
たとえば、令和7年6月15日が相続開始の日となる場合には令和8年4月15日になります。
相続税の申告をする場所は相続人の住所地の税務署ではなく被相続人の死亡した時点での住所地の所轄税務署になります。
相続税を納付するのは相続税の申告をした人がしますがたとえば、申告書に
書かれた税額を納めずに期限が過ぎてしまった場合には延滞税がかかってしまい、
申告をしなかった場合などには税金が割増になってしまいますので注意が必要です。
また、相続税には「連帯債務の義務」というものがあり、財産を相続などで取得した
人のいずれかが相続税の申告期限から5年以内に納税しない場合には他の相続人が全員で
連帯して納付しなければいけなくなってしまいますので、それぞれの相続人が相続税を
納付した場合にはお互いに確認しあいましょう。
相続税の申告は必ず必要?
結論から申し上げると相続税の申告が必要のないケースがあります。
相続税を算出する際には基礎控除額があります。
遺産総額が基礎控除額以下の場合は相続税がかかりませんので原則申告は必要ありません。
基礎控除額は以下の計算方法で求めることができます。
●3,000万円×(600万円×法定相続人数)
たとえば、法定相続人が配偶者と子供が2人の場合は法定相続人が3人となりますので
以下のように計算します。
●3,000万円×(600万円×3人)=4,800万円
上記の計算式より基礎控除額は4,800万円になりますので、
遺産総額が4,800万円以下の場合には申告は必要ありません。
相続税がかからなくても申告が必要なケースもあります。
例外として以下の3つの特例の適用を受ける場合には相続税がかからない場合でも申告が必要となります。
①小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続または遺贈により取得した財産のうち、
被相続人または被相続人と生計一親族の事業用または居住用の宅地などがある場合に
その宅地等のうち200㎡~400㎡までの部分について一定の要件のもとに
課税価格が減額されます。
②配偶者の税額軽減
遺産総額のうち、配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たない場合は
1億6,000万円)に相当する部分の相続税額が軽減されます。
③相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税特例
相続や遺贈などで取得した財産を相続税の申告期限までに国や地方公共団体、
公益法人などに寄付した場合には、その寄付した財産については
相続税がかかりません。
上記の3つについては特例の適用を受けて相続税がかからない場合でも申告が
必要になります。
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