不動産を取得した時にかかる税金
皆様。こんにちは。株式会社ホーセイ土地です。
不動産では取得・保有・売却のそれぞれで税金が発生します。
不動産を取得・保有・売却それぞれでかかる税金を全3回にわたってブログにしていきたいと思います。
前回は不動産を保有している場合に発生する税金についてまとめていきました。
今回は前回に引き続き第2回不動産を取得した時に発生する税金についてまとめていきたいと思います。
これから不動産の購入を検討している方は是非参考にしてみてください!
↓↓前回のブログはこちらをご覧ください。↓↓
「不動産を保有している時にかかる税金」
不動産を取得した時にかかる税金は4つ!
不動産を取得した時には全部で4つの税金がかかります。
以下にまとめました。
①印紙税
②消費税
③登録免許税
④不動産所得税
それぞれについて詳しく解説していきますね。
①印紙税
まず印紙税について解説します。
印紙税は
●売買契約時の契約書
●建築などの請負契約書
●住宅ローン利用時の金銭消費貸借契約
●領収書
などにかかります。
印紙税の金額は契約書に記載されている金額に異なります。
また、2027年3月31日まで「不動産の譲渡に関する契約書」と「請負に関する契約書」については軽減措置が適用されています。
↓↓具体的な金額についてはこちらをご覧ください。↓↓
「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
なお、電子契約で契約を締結する場合には印紙税は必要ありません。
②消費税
次に消費税について解説していきます。
不動産の購入時には以下のものに関して消費税がかかります。
●仲介手数料
●司法書士の報酬
●住宅ローンにかかる融資手数料など
●売主が不動産会社の場合新築・中古問わず建物に消費税がかかります。
●建築請負工事代金
●中古住宅の場合はリフォーム費用
また、以下のものについては消費税がかかりません。
●土地
●個人間の住宅の売買
③登録免許税
不動産を取得した場合には司法書士に依頼をして法務局で「所有権移転登記」
「所有権保存登記」「抵当権設定登記」などが行われ、登記申請時に国税である
登録免許税がかかります。
登録免許税について以下に基本的な事項をまとめました。
| 課税客体 | 不動産(土地・家屋)の権利等の登記等に関する事項 |
| 納税地 | 不動産の所在を管轄する法務局 |
| 納税義務者 | 不動産の登記を受けるもの(複数の時は連帯納税義務を負う。) |
| 税額の計算 | 課税標準×税率=税額 |
| 課税標準 | 固定資産課税台帳登録価格または法務局の価格※ |
| 税率 | 税率は所有権保存、所有権移転、抵当権設定登記など登記の内容により定められています。 |
| 徴収方法 | 収入印紙を登記申請時に貼付し納税する。 |
登録免許税の軽減について
登録免許税は住宅(家屋)を取得した場合に新築住宅・中古住宅いずれも個人の
住宅用家屋に限り、一定の要件を満たし、取得後1年以内に登記をすると
登録免許税が軽減されます。
【新築住宅の場合の軽減税率】
| 登記事項 | 税率 | 軽減税率 | 適用期限 |
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% (長期優良住宅0.1%) (低炭素住宅0.1%) | 2027年3月31日まで |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% (長期優良住宅0.1%) 戸建ての場合は0.2% (低炭素住宅0.1%) | 2027年3月31日まで |
| 抵当権設定登記 | 債権額の0.4% | 債権額の0.1% |
・個人の自己の居住用家屋
・床面積が50㎡以上
・新築または取得後1年以内に登記すること
【中古住宅の場合の軽減税率】
| 登記事項 | 税率 | 軽減税率 | 適用期限 |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 2027年3月31日まで |
| 抵当権設定登記 | 債権額の0.4% | 債権額の0.1% | 2027年3月31日まで |
・個人の自己の居住用家屋
・床面積が50㎡以上
・1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものまたは一定の耐震基準に
適合するもの。
一定の耐震基準を満たすことを証明する書類には
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類(加入後2年以内のもの)も
含まれます。
ここまで新築住宅と中古住宅の場合の軽減税率について解説しましたが土地についても
軽減税率が適用されます。
| 登記事項 | 税率 | 軽減税率 | 適用期限 |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 1.5% | 2026年3月31日まで |
④不動産取得税
不動産を取得した場合には不動産所得税がかかります。
不動産の取得は地方税法に別段の定めがない限り、有償・無償・原始取得・承継取得
形式的な所有者の取得・実質的な所有者の取得であるかを問わず、
新築だけではなく、増築・改築も含まれます。
不動産取得税の基本的な事項を下記にまとめました。
| 課税客体 | 不動産(土地・家屋)の取得 |
| 課税主体 | 不動産が所在する都道府県 |
| 納税義務者 | 不動産の取得者 |
| 税額の計算 | 課税標準×税率=税額 |
| 課税標準 | 固定資産税課税台帳登録価格 |
| 税率 (原則4%) | 課税標準 住宅及び土地3.0/100(2027年3月31日まで)※ 住宅以外の家屋4.0/100 |
| 徴収方法 | 普通徴収 |
価格の2分の1となります。
住宅を取得したときの課税標準の特例
不動産取得税では住宅を取得した時に住宅の課税標準から一定額を控除することができます。
新築住宅では自己の居住用および貸家住宅も特例の対象となり、課税標準から
1,200万円が控除されます。
中古住宅の場合は自己の居住用のみが対象となり、控除はその対象住宅が建築された
時点の控除額を課税標準から控除します。
新築住宅と中古住宅の控除について以下のまとめました。
| 区分 | 新築住宅 | 中古住宅 |
| 用途 | 住宅の用(貸家住宅も可㊟¹) | 自己の居住用(貸家住宅は不可) |
| 種類 | 新築住宅 | 1982年1月1日以降新築された住宅 一定の基準を満たす中古住宅㊟² |
| 床面積 | 50㎡以上240㎡ (戸建て以外の貸家住宅は共用部分を含み40㎡以上240㎡以下) | 50㎡以上240㎡以下 |
| 評価額 | 制限なし | 制限なし |
| 控除額 | 1,200万円 一定の認定長期優良住宅の場合は1,300万円) | 1997.4.1~ 1,200万円 1989.4.1~1997.3.31新築 1,000万円 1985.7.1~1989.3.31新築 450万円 1981.7.1~1985.6.30新築 420万円 1976.1.1~1981.6.30新築 350万円 |
| 計算式 | 固定資産税評価額- 控除額(1,200万円)×3.0% | 固定資産税評価額-控除額×3.0% |
(㊟¹)戸建て以外の貸家住宅は住宅ごとに控除できる。
(㊟²)一定の基準を満たす中古住宅とは1981年12月31日以前に新築された住宅で
耐震基準を満たすことを証明する耐震基準適合証明書等を受けているもの、
既存住宅売買瑕疵担保責任保険(加入後2年以内)に加入しているもの、
耐震改修工事の申請を取得日までに行い、居住開始までに工事が完了するもの
をいいます。
住宅用地の軽減の特例
土地に関しては課税標準を2分の1にする特例があります。さらに住宅用地の場合であれば税額の軽減の特例もあります。
土地の不動産取得税の特例の税額の算出方法は以下の通りです。
| (評価額×1/2×3.0%)-控除額=税額 |
控除額の計算方法は下記の表のいずれか1つの要件に該当する場合は、次の①、②の
いずれか多い金額が土地の取得に係る税額から控除されます。
①45,000円
②土地の1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍 ×3%
(1戸当たり200㎡が限度)
【新築住宅用土地の取得】
| 区分 | 条件 |
| 土地を住宅より先に 所得した場合 | 土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合 やむを得ない事情がある場合は4年以内 |
| 土地を住宅より後に取得した場合 | 住宅の新築後1年以内に土地を取得した場合 |
| その他 | 勤労者財産形成促進法で規定された事業主等が他から購入した土地付新築住宅(新築後6ヶ月以内で未使用のもの)を その購入後1年以内にその事業主等から直接取得した場合 |
【中古住宅用土地の取得】
| 区分 | 条件 |
| 土地を住宅より先に 所得した場合 | 土地を取得した日から1年以内に中古住宅を取得した場合 |
| 土地を住宅より後に取得した場合 | 中古住宅の取得後1年以内に土地を取得した場合 |
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