不動産を保有している時にかかる税金
皆様。こんにちは。株式会社ホーセイ土地です。
不動産では取得・保有・売却のそれぞれで税金が発生します。
不動産を取得・保有・売却それぞれでかかる税金を全3回にわたってブログにしていきたいと思います。
まず第1回は不動産を保有している場合に発生する税金についてまとめていきたいと思います。
これから不動産の購入を検討している方は是非参考にしてみてください!
不動産を保有している時は固定資産税・都市計画税がかかる!
不動産を保有している場合の税金には固定資産税・都市計画税というものがあります。
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日時点での所有者が納税義務者となり、
各市町村(東京23区は都税事務所)に納めます。
不動産を複数保有している場合にはそれぞれの不動産で固定資産税・都市計画税を
納税しなければなりません。
固定資産税・都市計画税それぞれについて基本的な事項を以下にまとめました。
固定資産税の基本的な事項
●課税客体
1月1日における固定資産(日本全国)
土地・家屋・償却資産に課税されます。
●課税主体
固定資産の所在地の市町村(東京23区では都税事務所)
●納税義務者
1月1日における固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者
(固定資産税課税台帳は各市町村で取得できます。)
●税額の計算
課税標準×税率=税額
・課税標準は固定資産課税台帳の登録価格になります。
・税率は標準税率 1.4/100(1.4%)です。
固定資産税は登記の有無を問わず課税され、不動産を増築・改築した箇所も対象となります。
都市計画税の基本的な事項
都市計画税は都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し課税されます。
市街化区域を持つ市町村において、都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な経費に充てるための目的税です。
(目的税とは特定の使途または事業に要する経費に充てるために課される税です。)
都市計画税は固定資産税の納税通知書に一緒に記載され、課税要件や税額の計算方法は固定資産税と非常によく似ています。
●課税客体
原則、1月1日における市街化区域内の土地・家屋
●課税主体
市街化区域の土地・建物の所在地の市町村
●納税義務者
原則として市街化区域内における土地・家屋の所有者で1月1日における
所有者となる。(登記の有無は問わない。)
●税額の計算
課税標準×税率=税額
・課税標準は固定資産課税台帳の登録価格になります。
・税率は標準税率 3/1000(0.3%)です。
固定資産税・都市計画税の納付方法は?
固定資産税と都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に所有する土地・建物の所在地のある市町村から毎年4月~5月に納税通知書が送られてきます。
納税通知書には固定資産税・都市計画税の税額がまとめて記載されており、
1年分の税額をまとめて支払う方法と4期に分けて支払う方法があります。
納付期限は市町村によって異なり、納税通知書に記載されています。
納付方法は以下のようなものがあります。
●市町村や金融機関の窓口
●コンビニ
●スマートフォン決済アプリ
●クレジットカード
●ペイジー
●eLTAX(電子納付)
●口座振替
固定資産税の軽減の特例
固定資産税の標準税率は1.4/100(1.4%)ですが住宅用地と新築住宅には軽減の特例が
あります。詳しく見ていきましょう。
①住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用(貸家住宅も対象)の土地について、生活の基礎という観点から課税標準を
200㎡までを6分の1、200㎡を超を3分の1に軽減される特例です。
自用の場合も賃貸の場合も適用対象となります。
1月1日における現況により判定をされ、土地の分筆登記は要件とされていません。
また、建物の名義についても誰であるかは問われません。
(1)小規模住宅用地
住宅1戸当たり200㎡以下の部分の課税標準を6分の1相当額とする。
課税標準=固定資産税評価額×1/6
(2)一般住宅用地
住宅1戸当たり200㎡を超える部分の課税標準を3分の1相当額とする。
課税標準=固定資産税評価額×1/3
※ただし、家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。
②新築住宅の税額軽減
新築住宅の税額軽減は原則として、令和8年3月31日までに建築される一定の
要件を満たす新築住宅については新しく課税される年度から3年度分
(耐火構造等の中高層建物は5年度分)にわたり、120㎡相当分までの部分につき、
税額の2分の1が軽減されます。
この特例は住宅の全てが居住用でなくても、居住部分が床面積の2分の1以上で
あれば適用され、自用の場合も賃貸の場合も適用対象となります。
また、一定の条件を満たす認定長期優良住宅については、減額期間が5年度分
(耐火構造等の中高層建物は7年度分)にわたり軽減されます。
| 対象 | 年度 | 減額 | 住宅の要件 | その他 |
| ①新築住宅 | 3年 (5年) | 税額の1/2相当額 | ①併用住宅の場合 居住部分の割合が1/2 以上 ②居住部分の床面積が50㎡(戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下 | 居住部分の床面積が120㎡以下の部分 |
| ②新築中高層耐火住宅 | 5年 (7年) | 同上 | 同上 | 同上 |
※( )内の年数は認定長期優良住宅の場合の適用年数となり、減額を受けるためには
新築した年の翌年の1月31日までに申告が必要です。
都市計画税の軽減の特例
都市計画税の税率は3/1000(0.3%)を限度に市町村の条例で定められいますが住宅用地に対して課税標準の特例があります。
①小規模住宅用地
住宅1戸当たり200㎡以下の部分については、課税標準を3分の1相当額とする。
課税標準=固定資産税評価額×1/3
②一般住宅用地
200㎡を超える部分は課税標準を3分の2相当額とする。
課税標準=固定資産税評価額×2/3
※東京23区内においては小規模住宅用地(200㎡まで)に対し税額を
2分の1にする特別措置がとられています。
上記の特例は特に申請をする必要はなく市町村が特例適用後の税額を算出してくれます。
特例が適用除外されることもある?
昨今全国的な空き家の増加が懸念されているなか、空き家の除却・適正管理の推進など
空き家対策を支援する観点から危険な空き家に該当する特定空家等の敷地については住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外される場合がありますので注意が必要です。
不動産を売却した場合の固定資産税・都市計画税の清算方法は?
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日時点の土地建物の所有者に課せられる税金ですが、1年の途中で不動産を売却すると売却後の固定資産税・都市計画税も支払う必要があるのか疑問に思うかと思います。
基本的には1年の途中で売却をした場合も売主様が全額を納付する必要があります。
しかし、売却後の固定資産税・都市計画税については引き渡し日を基準に日割り計算を
行い、売買代金の残代金と一緒に買主様が売主様に支払う形になります。
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