住宅の購入の時に必要な諸費用を解説します!
皆様。こんにちは。株式会社ホーセイ土地です。
さて、住宅を購入する時には様々な諸費用が必要になってきます。
新築住宅の場合には物件価格の約3%~6%、中古物件の場合には約6%~10%と
言われていますが、具体的にはどのような費用が必要になるのでしょうか。
今回は住宅の購入の時に必要となる諸費用についてまとめましたのでこれから住宅を
購入する皆様はぜひ参考にしてみてください。
住宅を購入する時に必要になる費用の内訳
それでは早速住宅を購入する時に必要となる諸費用を見ていきたいと思いますが
住宅を購入する時に諸費用が必要となるタイミングは大きく分けて
●売買契約時に必要となる諸費用
●お引き渡し時に必要となる諸費用
に分けることができます。
それぞれのタイミングでどのような諸費用が必要になるのか見ていきましょう!
売買契約時に必要となる諸費用
まず売買契約時に必要となる諸費用は2つあります。
①売買契約書に印紙代
売買契約を締結する際には売買契約書に収入印紙を貼ります。
印紙代は売買代金によってことなりますので詳しくはこちらをご覧ください。
また、印紙代は住宅ローンを利用する場合には金銭消費貸借契約に、
建物請負契約書を締結する場合には印紙を貼る必要があります。
ちなみに電子契約で契約を締結する場合には印紙は不要です。
②手付金
売買契約時に買主様から売主様に支払う費用です。
手付金の相場は購入価格の5%~10%が相場で売買代金の一部となります。
手付金は買主様の都合でキャンセルをする場合には手付金を放棄してキャンセル
します。
売主様からのキャンセルの場合は手付金の倍額を支払いキャンセルをする形に
なります。
お引き渡し時に必要となる諸費用
続いて住宅のお引き渡しの時に必要となる諸費用を見ていきましょう!
①仲介手数料
仲介手数料は不動産会社が売主様と買主様の間に入り、仲介をした場合に
不動産会社に支払われる費用です。
仲介手数料は宅地建物取引業により下記の通り定められています。
| 売買価格 | 報酬額(税別) |
| 売買価格が200万円以下 | 売買価格の5%以内 |
| 売買価格が200万円を超え400万円以下 | 売買価格の4%+2万円以内 |
| 売買価格が400万円以上 | 売買価格の3%+6万円以内 |
※2024年7月1日に宅地建物取引業者が改定され、800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円までとなりました。
②登記費用
住宅を購入する際には司法書士に依頼をして「所有権移転登記」
「所有権保存登記」住宅ローンを利用する場合には「抵当権設定登記」を行います。
③住宅ローン手数料(住宅ローンを組む場合)
住宅ローンを利用する場合には利用する金融機関に「事務手数料」「ローン保証料」
「融資手数料」などを支払います。
こちらの金額は金融機関によって定められた手数料が必要ですので事前に確認する
ことをオススメします。
④火災保険料・地震保険料
火災保険は地震以外にも洪水や風災・雪災などの災害にも対応しています。
購入した物件のエリアによってプランも変わってくるかと思いますので
いくつかの保険会社のプランを比較検討しましょう。
また、地震保険は火災保険に加入していないと加入できませんので注意が必要です。
⑤固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は1月1日時点で所有している所有者が支払う税金です。
住宅を購入した場合には所有権が移った日から12月31日までの分を買主様が
売主様に日割計算をして支払うことが一般的です。
固定資産税・都市計画税は毎年支払う税金です。
⑥管理費・修繕積立金(マンションを購入する場合)
マンションの場合には毎月管理費・修繕積立金が必要となります。
所有権が移った日から月末までの管理費・修繕積立金を売主様に支払い清算を
します。
住宅ローン代行手数料は払う必要はありません!
住宅を購入する際に多くの方が住宅ローンを利用するかと思いますが、
お願いした不動産会社や建物のハウスメーカーから「ローン代行手数料」という
名目で費用を請求されることがあります。
「ローン代行手数料」とは不動産会社が買主に様に代わり、住宅ローンの申し込みや
手続きをした場合に請求されるもので金融機関に支払う手数料とは全く関係ありません。
費用は33,000円から110,000円と幅広いです。
ローン代行手数料は仲介手数料と違い、法律で上限が決められているわけではなく、
位置づけとしても曖昧なのが現状です。
国土交通省の見解では
「業務内容が媒介業務に付随する内容であれば、名目の如何を問わず、媒介報酬と
別途金員を受領することはできない。」となっています。
つまり、不動産会社が住宅ローンを代行する場合は不動産の媒介業務に付随する業務と
考えられているため、仲介手数料とは別にローン代行手数料を請求することは
基本的にはできません。
ただ、住宅の購入の仲介を専門に行っている不動産会社などでは平気で請求をしてくるのが現状です。
交渉をしても「当社の規定なので・・・」などと理由をつけて支払わせようとします。
もし請求された場合には
●交渉をして費用をなくしてもらう。
●他の不動産会社に変更をする。
ようにしましょう。
【不動産の購入に関してご相談をご希望の皆様へ】
不動産の購入に関してご相談がございましたら株式会社 ホーセイ土地にご相談くださいませ。
今回のブログでは住宅の購入時に必要な諸費用について書いていきました。
諸費用についてご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください!
また弊社では住宅ローン代行手数料などの費用は一切頂いていませんので
安心してお問い合わせください(^^)
ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。
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