家賃滞納の回収でやってはいけないこと
3月29日のブログでは家賃滞納者に対する家賃の回収方法についてブログにしました。
家賃の回収は順序を考えて根気強くやっていかなければなりません。
私も家賃滞納者への連絡を行っていますが請求しないと支払わなかったり、
電話に全然でなかったりされると正直イライラします。(笑)
そこはグッとこらえていますが家賃の回収は一歩間違えると違法になることも
あります。
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その家賃の回収業務違法行為では?
家賃滞納者への家賃の回収は法を守り、社会常識の範囲内の方法によって行わなければ
なりません。
家賃の回収業務を行う時にやってはいけない行為はどのようなものがあるのか
箇条書きでご紹介します。
①鍵の交換やドアの鍵部分にカバーをかけるなどの方法によって賃借人が室内に
入ることができない状態にして、家賃の支払いを促すこと。
②室内から衣類、寝具、家具、器具その他の物品を持ち出すこと。
③勤務先等借主の居宅等以外の場所に電話、訪問等をして督促すること。
(賃借人から連絡先を居宅等以外にしていされている場合は除外)
④深夜早朝の督促
(賃借人から指定された時間に指定場所を訪れることはできる。)
⑤督促のために借主の居宅等を訪問した場合、借主からその場所から退去するよう
要請されたにもかかわらず退去しないこと。
ざっと書いてみましたが皆さんは①~⑤をやってしまったってことはありませんか?
①と②は常識的にありえないと思いますが、③~⑤はどうでしょうか。
同じことをやってしまったとかそれに近いことをやってしまったという
人がもしかしたらいるかもしれません。
これらは家賃の回収業務をするときにはやってはいけない行為です。
場合によっては違法になってしまいますので気を付けてください。
刑事責任を問われる可能性もあります。
ご紹介した行為が違法行為とみなされた場合「住居侵入罪」「器物損壊罪」
「器物損壊罪」などの刑事責任を問われる可能性があり、民事上の損害賠償義務
(債務不履行、不法行為責任)を負うことになってしまいますので
十分に注意してください。
家賃の滞納は貸主様にとっては大変迷惑なことでイラッとすると思いますが、くれぐれも
感情的にはならず、冷静に対応していきましょう。
また、家賃の回収で判断に困ってしまう場合には不動産会社(管理会社)や
法律の専門家に相談することが良いでしょう。
不動産会社(管理会社)も注意すべし!
不動産会社(管理会社)がご紹介したような違法行為をしてしまった場合は
どうなるのでしょうか。
結論からいうと不動産会社(管理会社)が違法行為をした場合には管理をお願いした
貸主様の責任が認められこともあります。
正直不動産会社さんの中には結構乱暴な家賃の回収をしているところもあります(笑)
貸主様もひやひやしてしまいますね。
滞納の回収業務を随時報告してくれる不動産会社であれば安心ですが、心配でしたら
不動産会社に一度どのような形で回収業務を行っているのか確認してみるのも
良いかもしれませんね。
弁護士法に抵触することも!?
家賃の滞納者もしくは連帯保証人に内容証明郵便を送付する場合に
不動産会社(管理会社)は「どんな役割を果たせるのか?」「その限界はどこか?」と
いうことを整理しておく必要があります。
管理業務について、委任を受けているのだからそのような業務は当然に不動産会社
(管理会社)でできる!と思われがちですが、「弁護士法」に抵触する可能性が高い
場合が多いですので注意してください。
例えば、貸主様自ら送付する内容証明郵便の案文作成を補助する行為は弁護士法に
違反しませんが、家賃支払義務の存否が争われている状況において、貸主様に代わって
不動産会社名で内容証明郵便を送付する行為は、弁護士法に違反すると判断される
可能性が高いです。
弁護士でないものは報酬を得る目的で訴訟事件や異議申し立て等その他の法律事務を
取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることはできないと定められています。
このため、当事者本人以外の者が、法律事務とされる業務について報酬を得て行うことは
できないのです。
したがって、不動産会社(管理会社)がこの業務を貸主様の代理人として行うことは、
報酬を得ている管理業務の一環としての行為とみなされるため、弁護士法に抵触する
おそれがあるのです。
本日も最後までお読み頂きありがとうございます。
家賃の回収業務は本当に大変で本当にイラッとすることが正直多いです!(笑)
イラッとしたからといって感情的にはならず、冷静に対象していくことがとても
大切ですね。
間違った方法で家賃の回収業務を行い、違法行為になってしまうと家賃の回収のはずが
立場が逆転してしまい大変なことになってしまいますので十分に気を付けましょう!
【不動産管理でお悩みのオーナー様へ】
不動産管理に関してお悩みのことがございましたら株式会社 ホーセイ土地に
ご相談くださいませ。
TEL:042-321-3363
Eメール:info@hohseitochi.jp
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