第1回 不動産売却時に必要な書類(土地編)
皆様。こんにちは。株式会社ホーセイ土地です。
今回のブログでは不動産売却時に必要な書類についてご紹介します。
不動産を売却する時には色々と揃えておく必要があり、取得に時間のかかるものもありますので前もって確認しておきましょう。
わかりやすいように土地・一戸建て・マンションのそれぞれで必要な書類をブログに
していきます。
本日第1回目は土地の売却時に必要なものをまとめましたのでご覧ください。
↓↓不動産売却に流れについてはこちらのブログをご覧ください。↓↓
「FPによる不動産売却の流れについてご案内です。」
土地の売却の時に必要な書類リスト
取得場所も一緒に記載しますので必要な書類が揃っているのか確認する際に
活用してください。
土地の売却で必要なもの | 取得場所 |
本人確認書類 | 売主保有 |
実印 | 売主保有 |
印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) | 市区町村役場またはコンビニ |
住民票・戸籍の附票 | 市区町村役場 |
登記済証または登記識別情報 | 売主保有 |
固定資産税・都市計画税納税通知書 | 売主保有 |
固定資産評価証明書 | 市区町村役場 |
確定測量図・境界確認書・越境の覚書 | 売主保有(無い場合測量会社に依頼) |
購入時の重要事項説明書・契約書 | 売主保有 |
抵当権抹消書類 | 銀行 |
これらのものは必要とするタイミングがそれぞれ違います。
いつのタイミングで必要なのかさらに詳しく見ていきましょう。
査定依頼 | 本人確認書類 |
登記済証または登記識別情報 | |
確定測量図・境界確認書・越境の覚書 | |
固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
購入時の重要事項説明書・契約書 | |
媒介契約 | 本人確認書類 |
登記済証または登記識別情報 | |
確定測量図・境界確認書・越境の覚書 | |
売買契約 | 本人確認書類 |
実印 | |
印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) | |
お引渡し | 本人確認書類 |
実印 | |
印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) | |
住民票・戸籍の附票 | |
登記済証または登記識別情報 | |
確定測量図・境界確認書・越境の覚書 | |
固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
固定資産評価証明書 | |
抵当権抹消書類 |
以下から各書類について解説していきます。
本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・パスポートなどでご本人様確認を
おこなうために必要です。
共有で不動産を所有している場合には全員分必要となります。
実印・印鑑証明書
実印は各区市町村役場で印鑑登録をした印鑑です。実印を持っていない場合は
事前に印鑑登録を済ませておいてください。
印鑑証明書は実印を登録している区市町村役場でもしくはマイナンバーカードがあれば
コンビニで取得することができます。
印鑑証明書は3か月以内に発行したものが必要です。
住民票・戸籍の付票
取得後3か月以内の住民票が必要です。
住民票は売主の現住所と登記簿の住所が違う場合に必要です。
住所の変遷が住民票で確認できない場合は、戸籍の付票が必要となります。
登記識別情報または登記済証(権利証)
登記済証(権利証)は法務局で取得可能な登記簿謄本に記載された登記名義人が
保管しているもので登記済証に記載されている名義人が物件の所有者であることを
記した書類です。
平成17年以降に取得した不動産は「登記識別情報」として発行されています。
登記識別情報または登記済証(権利証)は所有権移転のために必要な書類です。
固定資産税・都市計画税納税通知書
固定資産税・都市計画税納税通知書は毎年1月1日に不動産を所有している人に
毎年4月から5月に郵送されるのが一般的です。
固定資産税・都市計画税納税通知書には納税額と評価額が記載されており、
年間の税金の確認や不動産を売却した時の買主との税負担の精算のために使用します。
固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書は所有権移転登記のために登録免許税を計算するために
必要な書類です。
市区町村役場で取得可能です。
確定測量図・境界確認書・越境の覚書
法務局に保管されている公的な図面で地積測量図というものがありますが、地積測量図
が古い場合には現状の面積と異なる場合や隣地との境界が曖昧な場合には確定測量図を
土地家屋調査士に依頼をして新しく確定測量図を作成してもらう必要があります。
境界が不明確な場合や隣地との境界トラブルを防ぐために重要であり、売買契約で確定
測量図を引渡すことが条件となっている場合には必須の書類となります。
また、確定測量図とあわせて境界確認書を作成するのが一般的です。
越境の覚書とは、枝や木、ブロックなどの越境物がある場合に隣地所有者と取り交わす
書類です。越境物の是正方法に関する内容が記載された合意書です。
購入時の重要事項説明書・契約書
不動産を購入した時の重要事項説明書や売買契約がある場合には物件の内容や取引条件
などを確認させて頂きます。
販売の際にアピールできる情報を収集するために必要です。
抵当権抹消書類
抵当権抹消書類は、抵当権の登記が残っている場合に必要な書類です。
住宅ローンに抵当権が残っている場合には、引渡しと同時にローンを完済して抵当権を
抹消する必要があります。
抵当権抹消書類は、抵当権を設定した銀行が保有しているため、引渡しまでに銀行の
担当者から司法書士へ渡してもらう必要があります。
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