不動産を売却する時に必要なもの①権利証(登記識別情報)
不動産を売却する時には売主様には色々と書類を揃えなくてはなりません。
普段あまり聞きなれないような書類もたくさんありますが、
今回は権利証(登記識別情報)というものについて詳しく書いていきたいと思います。
権利証(登記識別情報)とは?
不動産を購入したり相続で取得した場合には登記とういものをします。
登記を必ずする義務はありませんが不動産を所有していることを第3者に
証明するためには登記が必要です。
この登記を済ました人に対して、法務局から発行されるものが「権利証」といわれる
ものです。
「権利証」とは俗称で正式には「登記済権利証」と言います。
登記事務のオンライン化により、2005年3月7日以降は権利証ではなく
現在では12桁の英数字のパスワードが記載されている「登記識別情報」というものが
発行されています。
「権利証(登記済権利証)」と「登記識別情報」はどちらも同じ役割のものであり、
売却する際に権利証の場合でも有効になります。
権利証(登記識別情報)は売却時には必要です!
権利証もしくは登記識別情報は普段はほとんど使うことがなく、押入れの奥に眠っている
ことがほとんどだと思います。
「不動産を売却しよう!」と決めた時には必要になってくる書類ですので
忘れずに保管しておきましょう!
権利証(登記識別情報)を紛失してしまったら?
いざ、不動産を売却しよう!と思った時に権利証(登記識別情報)が見当たらない!
なんてことがあるかもしれません。
そんな時はどうすれば良いのでしょうか。
まず権利証(登記識別情報)は再発行はできませんので注意してくださいね。
紛失したからといって不動産の権利を失うわけではありませんのでご安心ください。
対処法として一つ目に司法書士や土地家屋調査士、弁護士にお願いをして
本人確認情報を作成してもらう方法があります。
2つ目は事前通知という方法があります。
事前通知は登記申請を行った際に法務局から後日申請について登記内容が記載された
書類が本人限定受取郵便で送られてきます。
送られてきた書類を2週間以内に登記所へ返送することで不動産の所有者であることを
証明してくれます。
このような方法がありますが時間と費用がかかってしまうので権利証(登記識別情報)は
紛失しないように保管しておきましょう!
本日も最後までお読み頂き誠にありがとうございます!
今回は権利証(登記識別情報)について記事にしました。
権利証(登記識別情報)は紛失しても権利を失う訳ではありませんがとても大切な
書類ですので忘れずに保管しておきましょう!
不動産の売却についてご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください!(^^)!
【お問い合わせ先】
株式会社ホーセイ土地
TEL:042-321-3363
info@hohseitochi.jp
担当:木野村 勇弥
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