居住用賃貸物件での事務所使用はできるのでしょうか?
個人事業主・フリーランスの方やこれから起業を考えている方などは仕事をしていく上で
事務所を構えたいという方もいらっしゃると思います。
しかし、駅前の事務所などを借りるとなると賃料も高いしどうしようかな。と
考えてしまうでしょう。
そんな時に居住用の賃貸物件を事務所として借りたい!と思うかもしれません。
この居住用賃貸物件での事務所使用はできるのでしょうか。
事務所可物件とSOHO物件とは?
まず、居住用の賃貸物件を事務所で借りる時には2つのパターンがあります。
1つは事務所使用のみで使用する場合です。
小規模な法人などは駅前の立派なオフィスを借りるよりも2LDKや3LDKなどの
マンションを借りた方が家賃も安く済みますし固定費の削減もできます。
もう1つはSOHOと言われる事務所兼自宅です。
「SOHO」とは「small office home office」の略であり、事務所と自宅の両方で使用
することを言います。
個人事業主やフリーランスの方々などにはSOHO利用が多く、プライバシーも重視
できますので好まれています。
この事務所使用できる物件は探されている方も多いとは思いますが
物件数としてはものすごく少ないのが現状です。
なぜ事務所使用できる物件は少ないのでしょうか。
事務所使用できる賃貸物件が少ない理由はいくつかあります。
貸主の立場になって考えてみるとわかりやすいかもしれません。
1つ目は防犯面での不安があります。
物件内には居住用での入居者もいます。不特定多数の人の出入りがあると
入居者とのトラブルもあると思われるため、許可が下りないでしょう。
入居者からのクレームも増えるかもしれません。
不特定多数の見知らぬ人が出入りするのですから、入居者は不安になるのも
仕方がありませんよね。
また、事務所使用だと話していたのに実際には違法な事業を行っている可能性もあります
貸主の立場で考えると不安要素が多くあり、入居者とのトラブルも避けたいわけですから
事務所使用を可能にしたくないのです。
(税金面での負担も違ってきますので、別のブログで記事にします!)
許可なく事務所使用すると契約違反になります!
上記の理由から居住用賃貸物件での事務所使用はなかなか難しいのが現状です。
不動産会社や貸主に黙って事務所使用したりすることは契約違反になります。
住宅賃貸借契約書には「事務所使用不可」と記載していると思いますので、
立派な契約違反にあたります。
必ず事務所使用をしたい場合には不動産会社や貸主の許可を得るようにしてください。
入居後に事務所として使用する場合も同じです。
バレなければいいや。ということではありません。
表札やホームページ、防犯カメラ、入居者からのクレームなどから必ずわかりますので、
注意してくださいね。
事務所可物件・SOHO物件を探す時の注意点
事務所可・SOHO物件を探す時には必ず事前に事務所使用をすることを伝えてください。
何度も言いますが黙って事務所使用することは絶対にダメです!
条件に近い物件があったとしても全ての業種が不動産会社や貸主から許可が下りる訳では
ありませんのでご注意ください。
内容をものすごく細かく聞かれるでしょう。
さらに不動産会社や貸主からも条件を提示されます。
よくある内容としては
・登記の禁止
・ポストや表札に屋号の表示禁止
・広告や看板の禁止
などがあります。
このように様々な条件をクリアできて初めて契約まで進めます。
かなりハードルが高くなりますので事務所可物件・SOHO物件を探している方は
是非参考にしてください(^^)/
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