ご売却の前にお読みください!越境物の確認と対処方法を解説します!
不動産トラブルの中でも代表的なトラブルの一つに越境物のトラブルというものが
あります。
以前、ホーセイ土地が取り扱った1棟収益物件での隣地との越境物についての対処方法
を解説していきます。
越境物とは何か?
まず、越境物とは何かについてふれておきます。
越境物とは隣地から樹木・エアコンの室外機などが自分の敷地内に超えて入ってきて
しまっていることを言います。
代表的な越境物にはどのようなものがあるのでしょうか。
・建物本体
・樹木の根や葉
・エアコンの室外機
・ブロック塀
・雨樋
・給排水管
などなど。沢山あります。
この越境物のトラブルは所有者も気づかず、隣地が売却をする時や隣人から指摘をされた
時などに知るというケースが非常に多いのです。
目視だけでは越境しているかわからないこともあります
今回ホーセイ土地が売買取引をした1棟収益物件では調査をしていて、エアコンの室外機
が越境しているかどうかものすごく微妙なところにありました。
もともとは売主様とお話をして測量をすることになっていましたので、
測量をしてみるとやはりエアコンの室外機が越境していることがわかりました。
このように越境物は明らかに越境をしていると目視でわかるものであれば良いのですが、
目視だけではわからないことがあります。
不動産会社が物件調査の段階で越境物があると分かれば良いのですが、目視だけでは
わからない場合もありますので、売主様は「売却をしよう!」と決めた時には、
まずは測量をすることをオススメします。
昔からのお付き合いで約束していたそうです。
それではなぜエアコンの室外機が越境してきてしまっているのでしょうか。
隣地の所有者を尋ねてみることにしました。
隣地の所有者も古くからいらっしゃる方みたいですが、売主様の先代との話し合いで
隣同士ということでお付き合いもあり、敷地を超えてエアコンの室外機を置いても
良いと話し合っていたそうです。
これもよくある話ですね(笑)
しかし、不動産取引をする上では、越境物が存在するのですから、
しっかりと調査して買主様に説明しなければなりません。
越境物の対処方法
それでは具体的にはどうやって対処していけば良いのでしょうか。
一つ目は「越境物の解消」です。
今回はエアコンの室外機ですので室外機の位置を変更してもらえればそれで解決ですね。
2つ目は「越境に関する覚書」の締結です。
一つ目の対処方法で室外機の位置を変更してもらうと言いましたが、費用もかかって
きてしまいます。
いきない移動してくれと言われてもできない場合が多いと思います。
そういった時には「越境に関する覚書」を締結します。
締結のタイミングは売買契約の前までに締結しておきます。
「越境に関する覚書」はどのようなことを書いておく必要があるのでしょうか。
以下が覚書の内容です。
①越境物について当事者が越境物があることの確認
②越境物について期限を定めて越境状態を是正すること。
③第3者へ譲渡する場合、覚書の内容を第3者に承継する。
④越境物が撤去された段階で、消滅する。
このように覚書を締結することでお互いトラブルなどが無いことを約束できるので、
安心できます。
最後までお読み頂きいつもありがとうございます!
今回は越境物についてのブログを書いてみました。
ホーセイ土地では不動産売買も取り扱っています。
1棟投資用物件などは駅近辺などにあり、敷地いっぱいに建物があるため、
エアコンの室外機などの越境はよくあります。
建物の所有者も相続などで建物を引き継いだ時などは先代の所有者がどんな約束を
していたのか知らないこともよくあります。
売却を考えている時には十分に調査をして買主様に安心して購入してもらえるように
しましょう!
【投資用物件をご所有の皆様へ】
ホーセイ土地では投資用物件の購入を考えている投資家様が数多くいらっしゃいます。
投資用物件のご売却をお考えの貸主様は是非ホーセイ土地までお声掛けください!(^^)!
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Eメール:info@hohseitochi.jp
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