退去する時には賃貸借契約書の内容を確認しましょう
今年に入り、退去の連絡を数多く頂いています。
「3月に大学を卒業する。」「更新のタイミングで同棲を始める。」などなど。
理由は皆さん違いますが、退去する場合には賃貸借契約書に記載してある解約予告に
ついて事前に確認しておいてくださいね。
解約予告は1ヶ月前?2ヶ月前?
退去する場合には賃貸借契約書に必ず解約予告に関する条項が記載されています。
不動産会社によって書式は違いますが、
「借主は、貸主に対して1ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。」
といった文言が記載されています。
賃貸マンションなどの居住用物件ではだいたい1ヶ月前の解約予告が多いですが、
大手の不動産会社などの場合は「解約予告 2ヶ月前」のこともありますので、
次の引越し先を探し始める時には確認しておきましょう。
解約日の変更はできません
解約通知を出した場合には、日程の変更はできませんので注意してください。
不動産会社もしくは貸主様は解約日に合わせて色々と動き始め、
「次の入居者募集」「内装業者の手配」などなど。段取りを組んでいきます。
入居者の都合で解約日を変更されてしまうと、組んでいた段取りが全てやり直しに
なってしまいます。
特に1月~3月の期間は繁忙期ですので、解約が入った物件はすぐに募集を開始します。
入居中でも写真などで申し込みが入る時期ですので、退去したらすぐにクリーニングや
内装に入らなければいけません。
日程の変更は非常に困ってしまいますので、解約通知を出した場合には解約日に
あわせて日程を調整してくださいね。
解約日と退去日は違いますので確認しておきましょう
勘違いしていたらまずいので、軽く説明しておきますが、解約日と退去日は異なります。
解約日は最終的に立ち会いができる状態のお部屋にしておくことです。
解約日まで賃料をお支払い頂き、室内はもちろん荷物やゴミが一切ない状態です。
例えば、「解約予告 1ヶ月前」で1月31日に解約通知を出した場合には2月28日
が解約日になりますので、2月28日までには完全に空室にしておかなければいけません
次に退去日は実際に引っ越しをした日のことを言います。
解約日前に退去しても解約日までの賃料はかかってしまいます。
解約通知を出した日から解約日までの間にいつ退去しても構いません。
解約日にお部屋の立ち会いをさせて頂きますが、入居者によっては、ゴミを捨てる
タイミングがなく、室内に置いてあることがあります。
先ほども書きましたが、室内は荷物やゴミが一切ない状態にしなくてはなりません。
室内に荷物やゴミが置いてある場合には持ち帰ってもらうのが良いですが、
持ち帰れない場合には、違約金が発生してしまったり、処分費用がかかって
しまいますので、注意してくださいね。
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