賃貸借契約時に支払う敷金の役割とは?
12月に入りますます寒くなってきました。
今年も残り1ヶ月をきっていますが、皆様元気にお過ごしでしょうか?
さて、今日は賃貸借契約を締結した時に支払う敷金について記事にしていきます。
年明けから不動産シーズンになりますので、敷金についてしっかりと理解して
お部屋探しをしましょう!
初期費用に含まれている敷金とは
賃貸借契約を締結したことがある方はご存じだと思いますが、初期費用の中に
「敷金 1ヶ月分」と書かれていた場合、例えば、賃料50,000円の場合は
敷金として、50,000円を貸主に預け入れます。
敷金とは、借主の賃料の支払いその他賃貸借借契約上の債務を担保する目的で
貸主に預け入れる金銭です。
わかりやすく説明すると、
①賃料の未払いがあった場合
②借主負担となる原状回復費用
が発生した時の費用として預け入れている金銭です。
①と②の費用が発生した場合はその費用は敷金から差し引かれ残額は借主に
返還されます。
例えば
敷金 50,000円
ハウスクリーニング費用 30,000円
だった場合、賃料の未払いがなければ50,000円から30,000円を差し引いた
20,000円が借主に返還されます。
敷金の相場はだいたい0ヶ月~1ヶ月が相場となっていますが、
新築物件の場合は敷金が2ヶ月の物件があります。
敷金を返してもらうタイミングはいつ?
借主が敷金を貸主に預け入れている場合、借主は貸主に対して敷金を返してくれ。と
請求することができます。これを「敷金返還請求権」と言います。
敷金返還請求権は、賃貸借契約終了時ではなく、契約が終了し、借主が物件の
明け渡しを完了した時に発生します。
借主が賃貸借契約が終了したからといってすぐに敷金を返還してくれとは言えません。
物件の明け渡しが完了して始めて請求できるようになりますので、気を付けてください。
賃料の未払いがあった場合は敷金を充当できる?
借主に賃料の未払いがあった場合、借主から「敷金を預けているんだから、敷金を
充当してほしい。」とお願いすることはできません。あくまでも貸主の判断です。
物件の明け渡しの時に、賃料の未払い(貸主の判断による)、
原状回復費用が発生した場合には敷金だけでは不足額が生じてしまうことがあります。
不足額が生じてしまった場合は、別途不足額を支払ってもらう形になります。
敷金の役割は理解できましたか?
これからお部屋探しを始める方は敷金についてしっかりと理解をしてお部屋探しを
しましょう(^^)/
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