法人契約から個人契約に切り替える場合の 手続き方法のご紹介
賃貸物件を契約する時に、賃貸物件を社宅として借り上げ、法人が賃料の何割かを
負担してくれる場合があります。この場合の契約では法人と契約を締結する
ことになります。
この法人契約では「単身者の場合は賃料の何割かを負担しますよ。」など法人で
取り決めがされています。
法人を退職した場合などは、賃料の負担をしてもらえなくなってしまいますので、
個人での新たな契約をすることになります。
契約は新規契約と同じ扱いです
法人契約から個人契約に変更する場合は、名義変更だけで終わらず、審査からやり直しと
なります。
具体的には
①保証会社の審査
②貸主の審査
③契約金の振込み
④契約書の取り交わし
の順に新規でのお申し込みと同じ流れで進めていきます。
契約金についても敷金、礼金、賃料、共益費、仲介手数料、火災保険料
を契約時に払います。
法人契約の際に預け入れた敷金は法人に返却し、新借主が新たに敷金を預け入れます。
原状回復費用は新借主へ継承となりますので、退去時のクリーニング等は
新借主の負担となります。
また、保証会社の加入も原則加入となっている場合は、加入してもらいます。
法人契約の場合は、必ず毎月末日に振込がありますが、個人契約になると
滞納をしてしまう可能性がありますので、保証会社の加入も必要となってきます。
また、貸主の審査もありますので、貸主の意向で法人契約を希望している場合や、
法人契約の契約期間中のマナーが悪かった場合は入居をお断りすることもあります。
法人契約の期間中は賃料滞納の心配はありませんが、入居者のマナーなどはチェック
できますので、法人契約からの切り替えの際は、個人契約を新たに契約をするのか
の判断材料となります。
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