貸店舗の原状回復の取り決めは大切です
店舗物件を貸す時、借りる時は解約時の原状回復について、
しっかりと取り決めておく必要があります。
貸す時の店舗の状態として、スケルトン状態と居抜きの状態の2パターンがあります。
スケルトン状態とは、店舗の中はコンクリート打ちっぱなしの状態であり、借主が、
好きなように内装ができます。(貸主の承諾が必要です。)
居抜きの状態とは内装が出来上がっている状態で店舗を借り、すぐに営業ができる
ようになっています。
スケルトン状態からだと多額の内装費用がかかりますので、居抜き物件は多額の内装費
をかけずに営業できます。(造作譲渡の取り決めがある場合があります。)
原状回復の取り決めは明確にする
店舗をスケルトン状態で借りた場合、解約時には基本的にスケルトンにして返します。
これを「スケルトン返し」と言います。
ようするに、借りた状態の時と同じにして返してね。ということです。
居抜きの状態で物件を借りた場合、内装・設備を譲渡する。もしくは、
スケルトン状態にして返す。かのどちらかになります。
居抜きの状態で返されても貸主も困りますので、スケルトン状態で
返すことになります。
また、「造作譲渡」と言われるものがあり、借主の意向で新しい借主と設備や内装の
譲渡が行われる場合があります。
新しい借主も居抜きの状態で店舗を借りることとなります。
店舗の原状回復は、募集をする段階でしっかりと取り決めをしておく必要があります。
新しい借主が借りるか借りないかの判断材料にもなります。
また、契約書にも原状回復についてはきちんと記載しなければなりません。
契約書だけではなく、写真を撮影して貸主・借主の認識にずれが生じないようにしておく
事も大切です。
弊社では契約書への記載、写真の撮影以外に
下記のような、別表「賃貸物件引渡時の状態」という書面を作成して、原状回復基準を
設けています。
この書面を作成することで、細かく原状回復の取り決めができますので、
解約時のトラブル防止にもなっています。
店舗物件の原状回復は、居住用と違い、貸主の意向で決めることになります。
解約時のトラブルを回避するためにしっかりと取り決めをしておきましょう。
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