定期的に掃除をしていますか?
皆さんはお部屋の掃除を定期的に行っていますか?
賃貸物件にお住いの皆様も自分の建物ではないからといって掃除を怠ってはいけません。
定期的に掃除をしてくださいね。
定期的のお掃除を行いましょう!
管理会社では入居者が退去をしたあと、お部屋の立ち会いを実施しますが、
たまに「今まで掃除したことあるの?」と思うくらい汚れていることがあります。
入居者も最後だからと必死にお掃除をしていましたがもう手遅れ状態です(笑)
汚れを見て全然掃除してなかったんだなー。とすぐにわかります。
入居している方はお部屋は貸主様から借りているのです。
定期的にお部屋の掃除を行ってください。
今ではドラッグストアでスプレータイプや液体タイプの様々な洗剤が売っていますので、
お掃除をするようにしてくださいね。
お掃除を怠るとトラブルになることもあります。。
定期的な掃除と言ってもお部屋を掃除機をかけて終了ということではありません。
トイレ・キッチン・浴室の排水口の掃除やカビの繁殖しやすい箇所・バルコニーなども
含まれます。
お掃除を怠るとトラブルの原因になります。
よくあるトラブルが入居者から水漏れをしていると連絡があり、駆け付けてみると
上階の浴室の排水口に髪の毛が溜まっていたことが原因で水漏れが起きていました。
この原因は上階の入居者が排水口の掃除をしていないことが原因ですので、
上階の入居者の費用負担で修繕をすることになります。
このように思わぬ出費が必要になってしまいますのでお掃除は日頃からして
おくようにしてください。
ハウスクリーニング費用では補えない汚れ。別途費用を請求されるかも。。
契約時に賃貸借契約書には「クリーニング費用は借主負担」と記載してあります。
たまに入居者から「次の入居者が掃除するんじゃないんですか?」などなど。
意味のわからないクレームを言われることがあります(笑)
「契約書にしっかり書いてあるので確認してください。」と伝えています。
ほとんどの契約書には「クリーニング費用は借主負担」と記載してあり、
お部屋を定期的にお掃除をしてようがしてまいが一律で敷金から差し引かれます。
通常通りであれば契約時に説明した通りなので納得してもらいますが、
・ガスコンロ置場、換気扇等の油汚れ、すす
・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
など通常のお掃除を怠っていた(善管注意義務違反)場合にはクリーニング費用では
修繕を行えないことがあり、退去後に別途「特別清掃」などで費用を
請求されることもあります。
賃貸物件は貸主様から借りているものであり、入居者には「善管注意義務」があります。
今からでも遅くはありません!!
定期的にお掃除をしてきれいなお部屋を保ちましょう!
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