家賃の値上げはできるのでしょうか?
大家さんにとって家賃は生活費であったり、リフォーム費用や固定資産税などの税金の
出費のための貯蓄であったり、重要な収入源です。
賃貸経営では家賃収入以外にも支出部分も多くありますので家賃を値上げして収入を
増やしたいと考えている大家さんもいるかもしれません。
家賃の値上げをすることはできるが条件があります。
それでは家賃の値上げはできるものなのでしょうか。
結論から言うと家賃の値上げをすることはできます。
ただし、家賃を値上げするには次のような条件があります。
・土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
・土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、
賃料が不相当となった場合
・近傍同種の建物の賃料に比較し、賃料が不相当となった場合
これらは「借地借家法」で定められていて文章からもわかる通り、家賃の値下げを
することもできるのです。
なので上記の条件でなければ家賃の値上げをすることはできず、
ただ生活費が苦しくなったから家賃を値上げしたいということはできませんので
注意してくださいね。
家賃の値上げはどのタイミングが多い?
家賃の値上げをするタイミングは特に決められているわけではありません。
家賃の値上げをするタイミングは契約更新時が多いでしょう。
大家さんも契約の更新の時はタイミングとしても言いやすい時期ではあります。
それ以外ではオーナーチェンジ物件として賃貸物件を売却したタイミングでも
家賃の見直しで家賃の値上げをすることもあります。
家賃の値上げには必ず応じなければいけないのか。
大家さんから家賃の値上げ交渉があった場合に入居者は家賃の値上げに応じなければ
ならないのでしょうか。
家賃の値上げ自体は法律で認められているもののお互いの合意がなければ
成立しませんので家賃の値上げを拒否することもできます。
もし大家さんから家賃の値上げ交渉があった場合はまずは冷静になりましょう。
大家さんも値上げをするということはそれなりの理由があるはずです。
根拠となる資料などを提出してもらいしっかりと話し合いをしてください。
家賃の値上げ交渉がまとまらず大家さんから「退去してほしい」と言われても
退去する必要はありません。
今までの家賃を支払い続けていれば入居していくことはできますのでご安心ください。
逆に感情的になり、家賃を支払わなかった場合には家賃滞納と判断されて
賃貸借契約を解除されてしまいますので注意してくださいね。
また、中には大家さんが「値上げした家賃じゃないと受け取らない」など
現行の家賃の受け取りを拒否した場合はどうすれば良いのでしょうか。
このような場合には法務局の「供託制度」を利用することで
家賃滞納を回避する事ができます。
本日も最後までお読み頂き誠にありがとうございます。
家賃の値上げをするためには条件があることを覚えておきましょう。
ただ家賃の値上げをしたいだけでできませんので注意してくださいね。
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