退去後の原状回復について基本的な内容をご説明します!
不動産トラブルの中で一番多いトラブルは「退去時の原状回復のトラブル」です。
弊社でも今年お引越しをお手伝いさせて頂いたお客様から何件かご相談を受けました。
今まで住んでいた物件の管理会社から退去時に高額な原状回復費用を
請求されるというトラブルです。
明細書を見させて頂いた際にこんな費用も請求するの?とびっくりするような内容も
ありました。
国土交通省が出しているもので、原状回復をめぐるトラブルを未然に防止し、
またトラブル発生時にも円滑に解決できるように「原状回復をめぐるトラブルと
ガイドライン」というものがあります。
原状回復について基本的なことをご説明していきます。
借主の負担となるべきもの
賃貸借契約が終了した時には、借主は、貸主に建物を返還します。
借主は、原状回復義務を負いますが、全ての原状回復を負うわけではありません。
ガイドラインでは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した損耗、毀損等を
復旧すること」と定義しています。
つまり、借主の居住、使用により建物が価値が減少したとしても、そのすべてについて
借主が復旧の義務を負うわけではないということです。
借主が負担するのは、借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超えるような
使用からもたらされた損耗、毀損になります。
何を言っているかわかりやすく説明すると、故意(わざと)・過失(不注意)で
汚したり傷つけてしまったものは借主負担です。
例えば、
・クリーニングできないたばこのヤニ
・ペットによる傷、臭い、汚損
・トイレやキッチンなどの手入れ不足によるカビ
・子供による壁の落書き
などがあります。
貸主の負担となるべきもの
次に貸主に関しての費用負担については、経年変化による損耗等、通常損耗
になります。
建物や設備は、時間を経過するごとに自然と劣化、損耗していきます。
これを経年変化による損耗等といいます。
また、借主が用法に従って通常の使用をしていたとしても、使用開始当時より状態が
悪化するのは当然のことです。
これを通常損耗といいます。
これらは貸主の費用負担となります。
経年変化による通常損耗を復旧する費用は、契約期間中の賃料の中に含まれていると
考えられています。
例えば、
・貸主が次の入居者を確保するために行うリフォーム
・冷蔵庫背面の電気焼け
・室内と室外の温度差によるガラスのひび割れ
などがあります。
上記が貸主、借主が原状回復時に負担すべき内容の基本です。
基本的なことですので契約時にはしっかりと確認をしてください。
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