令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少で、持続可給付金や各自治体が
行っている支援等で様々な給付を受けられます。
今回ご紹介する支援は令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減についてご紹介
させて頂きます。
軽減制度についての概要をご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響で一定の収入の減少があった中小事業者等が対象と
なる令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置です。
内容を詳しくご説明させて頂きます。
【対象者】
以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人になります。
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
* 次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
①同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
②2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
※法人・個人とも性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
【対象資産】
(1)事業用家屋
※個人の所有する自己の居住用の家屋は対象外です。一方、個人事業主として不動産賃貸業を行っており、当該事業として居住用家屋を貸し付けている場合、当該事業収入が一定の減少要件等を満たせば対象となる場合があります。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
(2)償却資産
「一定の収入の減少」についても決められています。
期間は令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、
前年の同期間と比べて、
①30%以上50%未満減少している方は2分の1
②50%以上減少している方はゼロ
となります。
申告方法は資産が所在する区市町村にある都税事務所に書類を郵送、または持参
となっており、
申告期限は令和3年2月1日(月)までになります。
また、この軽減措置では区市町村に申告する前に【認定経営革新等支援機関等】から
確認を受けなければいけません。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものと
して、国からの認定を受けた機関のことで、税理士、商工会議所、金融機関などが
該当します。
お近くの認定経営革新等支援機関はこちらの検索システムで検索できます。
↓↓軽減措置の手続き方法はこちら↓↓
詳しい概要が掲載されているHPは下記をご覧ください。
令和3年の固定資産税・都市計画税の軽減措置についての詳しい概要は中小企業庁・
東京都主税局のホームページで確認できます。
中小企業庁ホームページ
「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・
小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
東京都主税局ホームページ
「新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する
令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について」
申告書は各自治体が定める申告様式になります。
対象資産が国分寺市にある方は下記をご覧ください。
国分寺市ホームページ
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